同志社ギタークラブOB 同弦会

同弦会規約

同志社ギタークラブOB同弦会規約

第1章 総則

(名称)

  • 第1条 本会は同志社ギタークラブOB同弦会と称する。

(事務局)

  • 第2条 本会は事務局を下記に置く。
      〒600-0806 京都市左京区下鴨蓼倉町68-9 岡田忠次 宅

(目的)

  • 第3条 本会は同志社ギタークラブOBを会員とし、会員相互の親睦を図るとともに、同志社ギタークラブの発展と会員の精神文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

  • 第4条 本会は前条の目的を達成するため次の様な事業を行う。 
  1. 会報の発行
  2. ギター音楽に関する演奏会、研究会および発表会の企画、開催。
  3. ホームページの維持管理、アーカイブの作成。
  4. 会員相互の交流を図るための懇親会の開催。
  5. 同志社ギタークラブの発展に寄与する各種事業。
  6. 同志社ギタークラブOB同弦会員の行う各種活動への支援協力。
  7. 会員名簿の作成と管理
  8. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(会員)

  • 第5条 本会の会員は原則として同志社ギタークラブに在籍していた者で入会の申し込みをしたうえ会費を納めた者とするが、会員の推薦があり役員会で了承された場合はこの限りではない。

(会費)

  • 第6条 会員は年額2,000円の会費を納入しなければならない。
  • 第7条 1世帯で2名以上の会員がある場合は、1世帯あたり年額2,000円の会費とする。

(会員の権利)

  • 第8条 会員は総会における議決権を有し、この議決権は議長に委任して行使することができる。
    会員は本会が発行する会報の受領、本会が主催する演奏会他、各種事業へ優先的に参加する、等の権利を有する。 

(退会)

  • 第9条 会員が退会しようとする時は、書面でもって事務局に届け出るものとする。
  • 第10条 会員が死去した場合は退会したものとする。

(会員の権利の制限)

  • 第11条 第6条の会費を2年以上滞納した者に対しては役員会の決議により第7条の権利を制限するものとする。

(除名)

  • 第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは役員会の決議を経てこれを除名することができる。
  1. 法的、社会的に許され難い行為をしたとき。
  2. 本会の事業を故意に妨害し、または本会の名誉を棄損する行為があったとき。ただしこの場合、被除名者は役員会に出席して弁明することができる。

第3章役員

(役員の種類と人数)

  • 第13条 本会には次の役員を置く。
  1. 会長    1名
  2. 副会長   2名
  3. 事務局長  1名
  4. 会計    1名
  5. 理事    若干名
  6. 会計監査  2名   

(役員の職務)

  • 第14条 
  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 会長は総会および役員会を招集し、議長を指名する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。また総会、役員会での書記を務め、議事録を作成する。
  4. 事務局長は会務を執行する。
  5. 会計は本会の運営に伴う金銭出納職務を行う。
  6. 会計監査は本会の会計を監査し、総会で報告する。
  7. 理事は役員会に出席し、各種事業実施の際その業務を分担する。

(役員の選出,任期)

  • 第15条
  1. 各役員は総会において会員の中から選出する。
  2. 各役員の任期はすべて2年とする。但し再任を妨げない。
  3. 役員に欠員が生じた場合は他の役員が代行する。代行が困難な場合は役員会で補欠役員を選任する。この場合、この任期は前任者の残任期間とする。
  • 第16条
    本会は役員以外に各年度OBより1名年度委員を定める。年度委員は会の催す各種行事の遂行のための業務を分担する。

第4章会議

(会議の種類)

  • 第17条 本会の会議は総会および役員会とする。

(総会)

  • 第18条
  1. 総会は定期総会および臨時総会とする。
  2. 定期総会は毎会計年度終了後2カ月以内に開催する。
  3. 臨時総会は会長が必要と認めた時、または役員会で必要と認められた時に開催できる。

(総会の招集)

  • 第19条 会長は総会を招集する。招集にあたり会長は総会の20日前までに、日時、場所および総会の目的を会員に通知しなければならない。

(総会の付議事項)

  • 第20条 総会に付議する事項は本規約において定めるものの他、次のとおりとする。
  1. 役員の選出
  2. 事業計画および収支予算
  3. 事業報告および収支決算
  4. 本規約の変更
  5. 会費に関する事項
  6. 第15条第3項の規定により会議の目的とされた事項
  7. その他必要な事項

(決議方法)

  • 第21条
  1. 総会は会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
  2. 総会の決議は出席会員の過半数をもって行うものとする。可否同数の時は議長がこれを決する。
  3. 議決権の行使を委任した会員は出席したものとみなす。
  4. 前各号の会員とは、総会開催日において会員登録され、かつ会費を納入しているものとする。

(役員会)

  • 第22条
  1. 本会の運営に関する諸事項は役員会で決定する。
  2. 役員会は原則として少なくとも年1回以上開催するものとする。
  3. 前項の規定に関わらず、会長は必要と認めた時、役員会を開催することができる。

第5章 会計

(経費)

  • 第23条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入を持って充てるものとする。

(予算及び決算)

  • 第24条 本会の収支予算は当該年度開始前に役員会にて作成し、総会の議決を得て決定する。収支決算は年度終了後2カ月以内に会計監査の監査を経て総会の承認を得なければならない

(会計年度)

  • 第25条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第8章 雑則

(変更、移動通知)

  • 第26条 会員はその氏名、住所に変更、移動があった時は速やかに本会事務局にその旨通知しなければならない。

第9章 付則

  1. 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この規約の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
  2. この規約は、2011年3月27日よりこれを施行する。
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